ご利用案内

 

対象児 (小学校1年生から高校3年生)

身体に障がいのある児童・知的障がいのある児童

視覚に障がいのある児童・聴覚に障がいのある児童

又は精神に障がいのある児童(発達障がい児を含む)

 

■受給者証

療育手帳や障がい者手帳がなくても、専門医などの

意見書などが認められれば、受給者証が市区町村から発行されます

受給者証を取得することで、通所の申し込みができ、

1割負担でサービスをうけれます

 

■ご利用料金 

児童福祉法に基づく通所給付費の一割負担

世帯所得により上限月額が設定されています

他、活動に必要とされる実費・おやつ代は別途徴収

 

■対象地域  

守口市・門真市及び近隣地域

 

ご利用の流れ

①どり~むはうすにお問合せ (06)6994-8560

②施設見学・面談・無料体験

③受給者証がある場合は、契約後、ご利用開始

 

受給者証がない場合は、受給者証取得後、

契約、ご利用開始となります